以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問55
著作権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
美術館が、その所有する絵画の原作品を、他の美術館に有料で貸与する場合、当該絵画の著作権者の許諾を得る必要はない。
解答
○ 著作26条の3参照。貸与権は原作品の貸与には及ばないので、正しい。
枝2
美術館が、非営利目的でその所蔵作品をデジタル・アーカイブ化し、インターネットで公開する場合、当該アーカイブを構成する作品の著作権者の許諾を得る必要がある。
解答
○ 著作23条参照。公衆送信権の侵害となり得るので、正しい。
枝3
美術館が、正面ゲートの前に、その所有する大理石の彫刻を設置する場合、当該彫刻の著作権者の許諾を得る必要がある。
解答
○ 著作45条2項参照。美術の著作物の原作品を屋外の場所に恒常的に設置する場合には展示権の侵害となり得るので、正しい。
枝4
美術館が、個人コレクターの家から盗まれた絵画を、盗品であることを知らずに窃盗団から借りて展示をする行為は、当該絵画の著作権者の展示権の侵害となる。
解答
○ 著作25条参照。盗品か否かに関わらず、原作品の展示に係る展示権の効力が及ぶので、正しい。
枝5
美術館が、絵画の贋作を展示する行為は、たとえ美術館が贋作と知らなかったとしても、当該絵画の著作権者の展示権の侵害となる。
解答
× 著作25条参照。贋作は複製物であり、原作品の展示に係る展示権の効力は及ばないので、誤り。
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