以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問51
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
高校生の描いた絵画が、本人の許諾を受けて当該高校の文化祭で展示された。その絵画が掲載された当該高校のパンフレットを校外に配布する行為は、公表権の侵害となる。
解答
× 著作18条1項参照。公表権は、未公表の著作物に係る権利であるので、誤り。
枝2
短編小説が、作家の筆名を付して出版された。その作家の実名が周知になったとしても、その実名を付して当該小説を雑誌に掲載する行為は、氏名表示権の侵害となる。
解答
○ H25著作権テキスト13頁参照。氏名表示権は、表示するとすれば「実名」(本名)か「変名」(ペンネーム等)かなどを決定できる権利であり侵害となるので、正しい。
枝3
文化財として保護されている建築の著作物を改築することは、それが実用のために必要な改築であっても、同一性保持権の侵害となる。
解答
× 著作20条2項2号参照。建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変は、同一性保持権の侵害とならないので、誤り。
枝4
著作者の社会的な評価を低下させるような著作物の利用であっても、その利用が著作物の改変を伴わない場合には、著作者人格権の侵害とみなされることはない。
解答
× 著作113条6項に記載の通り。著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなされるので、誤り。
枝5
著作者の死亡後は、著作権者の同意を得れば、未公表の著作物を公表することができる。
解答
× 著作60条に記載の通り。著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害(公表権の侵害)となるべき行為をしてはならないので、誤り。
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