以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問41
不正競争防止法上の営業秘密の保護に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
飲酒により口が軽くなる従業員が、宴席で勤務先の営業秘密を第三者に話してしまう行為は、営業秘密に係る不正競争となる。
解答
× 不競法2条1項4号参照。窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為が不正競争行為であるので、宴席で勤務先の営業秘密を第三者に話してしまう行為は不正競争とならない。
枝2
勤務先の営業秘密を、退職後に第三者に開示する行為は、その勤務先との間の退職時の契約書において守秘義務を定める規定が設けられていない限り、営業秘密に係る不正競争とならない。
解答
× 不競法2条1項4号参照。守秘義務を定める規定が設けられていなくとも、不正の手段により営業秘密を取得していれば不正競争行為となる。
枝3
営業上の情報について秘密管理がなされていなかった場合、不正の利益を得る目的で当該情報を使用する行為でも、秘密管理がなされていなかった場合に係る不正競争とはならない。
解答
○ H25不競法の概要22頁参照。秘密管理がなされていなかった場合は営業秘密に該当しないので、不正競争行為とならない。
枝4
営業秘密をその不正取得者から取引によって取得した場合、取得の時点で不正取得行為が介在したことを知らなかったのであれば、後にその事実を知ったとしても、当該取引によって取得した権原の範囲内でその営業秘密を使用する行為は、営業秘密に係る不正競争とならない。
解答
× 不競法2条1項6号参照。取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、その取得した営業秘密を使用する行為は不正競争行為となる。
枝5
暴行や脅迫のような犯罪行為により営業秘密を取得する行為は、営業秘密に係る不正競争とならない。
解答
× 不競法2条1項4号参照。窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為は不正競争行為である。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る