以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問29
特許出願及び実用新案登録出願の分割及び変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
特許出願の分割に係る新たな特許出願については、もとの特許出願の日から3年を経過した後であっても新たな特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができ、また、実用新案登録に基づく特許出願についても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても当該実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができる。
解答
○ 特48条の3第2項に記載の通り。分割に係る新たな特許出願、実用新案登録に基づく特許出願については、3年を経過した後であっても、その特許出願の分割又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
枝2
特許法第162条に規定する審査(前置審査)において、審査官から拒絶理由の通知を受けた場合、当該拒絶理由に対する意見書を提出する機会として審査官が指定した期間内であれば、特許出願人は当該特許出願の分割をすることができる。
解答
○ 特44条1項1号及び特17条の2参照。補正をすることができる時又は期間内は分割することができ、特163条2項において準用する場合、つまり前置審査時に別の拒絶理由を発見した場合において、意見書を提出する機会として審査官が指定した期間内にするときは補正ができる。
枝3
実用新案権者は、自己の実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過する前であっても、その実用新案登録について自ら実用新案技術評価の請求をした後は、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができない。
解答
○ 特46条の2第1項2号に記載の通り。実用新案登録について、実用新案登録出願人から実用新案技術評価の請求があったときは、実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。
枝4
実用新案登録出願から変更された特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はあるが、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はない。
解答
○ 実10条1項参照。実用新案登録に基づく特許出願から実用新案登録出願への変更は認められないが、実用新案登録出願から変更された特許出願の変更については禁止されていない。
枝5
特許法第162条に規定する審査(前置審査)において、審査官が特許をすべき旨の査定をした場合、当該査定の謄本の送達があった日から30日以内に特許出願人はその特許出願の分割をすることができる。
解答
× 特14条解説参照。審判請求後に特許査定、拒絶査定がなされた場合については、分割できない。
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