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H26年短答試験問23

 特許法に規定する審決に対する訴えに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 特許を受ける権利の共有者が、共同で拒絶査定不服審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合、各共有者は単独でその審決に対する訴えを提起することができる。

 解答
 × 特178条1項解説参照。共有者の一人が単独で審決取消訴訟を提起した場合、拒絶審決取消訴訟では、合一確定の要請を重視し(固有必要的共同訴訟)不適法とされる。

枝2

 特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、特許庁又は裁判所の発議により、裁判所に対し、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

 解答
 ○ 特180条の2に記載の通り。裁判所は、特許無効審判に対する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる(同1項)。また、特許庁長官は、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる(同2項)。

枝3

 共有に係る特許権についてその特許を無効にすべき旨の審決がされたときは、共有者は全員でその審決に対する訴えを提起しなければならない。

 解答
 × 特178条1項解説参照。共有者の一人が単独で審決取消訴訟を提起した場合、無効審決取消訴訟では、特許権の消滅を防ぐ保存行為に当たるので保存行為として適法とされる。

枝4

 複数人が共同して特許無効審判を請求し、審判の請求は成り立たない旨の審決がされた場合、当該審決に対する訴えは、その特許無効審判の請求をした者全員が共同して提起しなければならない。

 解答
 × 特178条2項解説参照。共同請求に係る無効審判について、審決の取消しを求める訴えは、無効審判の請求をした者の全員が共同して提起することを要すると解すべき理由はないから、当該無効審判請求人の一部の者は単独で審決取消訴訟を提起することができる。

枝5

 裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えについて、訴えの取下げにより訴訟手続が完結した場合には、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付する必要はない。

 解答
 × 特180条2項参照。そのような規定はない。すなわち、裁判所は、請求項ごとに請求された特許無効審判に対する訴えであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。






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