以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問22
商標の審判及び登録異議の申立てに関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
登録異議の申立て(商標法第43条の2)において、その申立てをすることができる期間の経過後に、登録異議の申立ての理由について、要旨の変更となるような補正をすることができる場合があるが、商標登録の無効の審判(商標法第46条)の請求においては、請求の理由について、要旨の変更となるような補正をすることはできない。
解答
○ 商56条1項解説参照。特131条の2第1項を読み替えて準用しているので、原則として商標登録の無効審判は請求の理由の要旨変更補正が認められない。
枝2
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、その取消しに係る商標登録の商標権の質権者は、参加人として登録商標の使用を証明するための審判手続をすることができる。
解答
○ 商56条1項参照。特148条を準用しているので、審判の結果について利害関係を有する質権者は、審理の終結に至るまでは、補助参加でき且つ一切の審判手続をすることができる。
枝3
専用使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合、そのことを理由とする商標法第53条に規定する商標登録の取消しの審判は、当該商標の使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
解答
○ 商53条3項に記載の通り。商53条の審判は、商標の使用の事実がなくなった日から五年を経過した後は、請求することができない。
枝4
商標登録の無効の審判(商標法第46条)が請求されている商標登録について、不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)が請求された場合、当該取消しの審判について審決がされる前に、商標登録に係るすべての指定商品及び指定役務について、商標登録を無効とすべき旨の審決が確定したときは、当該取消しの審判の請求は、取り下げられない限り、審決をもって却下される。
解答
○ 特135条解説参照。対象物のない審判請求は審決をもって却下される。なお、原則として、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなされる(商46条の2第1項)。
枝5
指定商品が「a」及び「b」である登録商標について、指定商品「b」に係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)が請求され、その審判の請求の登録後に、「b」についての商標権の放棄による消滅が登録された場合、当該取消しの審判の請求は、審決をもって却下される。
解答
× 商50条1項解説参照。商標権が放棄された場合であっても、不使用取消審判は却下されない。
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