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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H26年短答試験問19

 意匠権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録を受けるためには、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達のあった日から30日以内に、第1年から第3年分の登録料を納付しなければならない。

 解答
 × 意20条2項に記載の通り。第一年分の登録料の納付があったときは、意匠権の設定の登録がなされる。

枝2

 意匠イを本意匠とする2つの関連意匠ロ、ハについて意匠権の設定の登録がされ、ロとハとは類似しない場合、本意匠イの意匠権が登録料不納により消滅した後には関連意匠ロ、ハに係る意匠権は分離して移転することができる。

 解答
 × 意22条2項に記載の通り。本意匠の意匠権が登録料不納(意44条4項)により消滅したときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

枝3

 登録意匠の範囲を定める際に基礎とされる「願書の記載」とは、「意匠に係る物品」を意味し、願書のその他の記載が基礎とされることはない。

 解答
 × 意24条1項解説参照。本項の「願書の記載」とは、「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」、「意匠の説明」の記載をいう(意9条の2)。

枝4

 「カメラ」に係る登録意匠の実施行為には、その登録意匠に類似する意匠の「カメラ」をプロのカメラマンが私用目的で使用する行為が含まれる。

 解答
 ○ 意2条3項及び意23条参照。登録意匠に類似する意匠に係る物品を使用する行為は、登録意匠の実施行為に含まれる。ただし、意匠権を行使できるのは、業としての実施に限られるのので、私用目的で使用する行為(個人的家庭的な実施)には権利行使できない。『実施に当たるけど権利行使できないよ♪』って、基本と言えば基本だけど、聞き方がいやらしくて嫌いな問題だが、他の枝から絞れるので悪問とまでは言えないかな。

枝5

 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断において「取引者」の観点を含めることはできない。

 解答
 × 意24条1項解説参照。登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う。ここで、需要者とは、取引者及び需要者を意味する。






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