以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問10
防護標章に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
防護標章登録出願において、自己の登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがある商品及び混同を生ずるおそれがない商品が指定されている場合は、当該防護標章登録出願は拒絶される。
解答
○ 商68条2項解説参照。商15条読み替えによる防護標章登録出願の拒絶理由には、商64条の防護標章登録の要件(a.自己の登録商標が著名、b.混同を生ずるおそれがある、c.自己の登録商標と同一である)不備があるので、拒絶される。
枝2
防護標章登録に基づく権利を伴っている商標権を分割した場合は、分割した商標権を移転しない場合でも、防護標章登録に基づく権利は消滅する。
解答
○ 商66条1項に記載の通り。防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは消滅する。
枝3
指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが、この登録防護標章には、その登録防護標章に類似する標章であって、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものが含まれる。
解答
○ 商70条2項解説参照。色違い類似登録標章の使用も侵害とみなされる(商67条)。
枝4
地域団体商標に係る商標権については、登録商標が商標権者の構成員の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合に限り、防護標章登録を受けることができる。
解答
× 商64条3項に記載の通り。地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録については、自己又はその構成員の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていればよいので、構成員には限定されない。
枝5
防護標章登録に基づく権利の設定の登録及び防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料を分割して納付することはできない。
解答
○ 商65条の7第1項解説参照。防護標章登録において、登録料の分割納付制度は採用していない。
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