以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問08
不正競争防止法上の技術的制限手段に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
会社から貸与されている携帯電話のパスワードを、従業員が第三者に漏洩することは、技術的制限手段に係る不正競争となる。
解答
× H25不正競争防止法の概要27頁参照。不競2条1項10,11号は、技術的制限手段の効果を妨げることにより視聴等を可能とする機能を有する装置又はプログラムを譲渡等する行為が対象なので、不正競争とはならない。
枝2
映画に施されている技術的制限手段を解除することは、技術的制限手段に係る不正競争となる。
解答
× H25不正競争防止法の概要27頁参照。不競2条1項10,11号は、技術的制限手段の効果を妨げることにより視聴等を可能とする機能を有する装置又はプログラムを譲渡等する行為が対象なので、不正競争とはならない。
枝3
アクセスを制限されている会社のコンピュータに外部から許諾なくアクセスすることは、技術的制限手段に係る不正競争となる。
解答
× H25不正競争防止法の概要27頁参照。不競2条1項10,11号は、技術的制限手段の効果を妨げることにより視聴等を可能とする機能を有する装置又はプログラムを譲渡等する行為が対象なので、不正競争とはならない。
枝4
音楽の著作物に施されている技術的制限手段を解除するプログラムを無償で譲渡することは、技術的制限手段に係る不正競争となる。
解答
○ H25不正競争防止法の概要27頁参照。不競2条1項10,11号は、技術的制限手段の効果を妨げることにより視聴等を可能とする機能を有する装置又はプログラムを譲渡等する行為が対象なので、不正競争となる。
枝5
技術的制限手段に反応しないDVD再生機器を販売することは、技術的制限手段に係る不正競争となる。
解答
× H25不正競争防止法の概要27頁参照。不競2条1項10,11号は、技術的制限手段の効果を妨げることにより視聴等を可能とする機能を有する装置又はプログラムが対象であり、いわゆる無反応品の譲渡(販売)等は不正競争行為とはならない。
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