以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問58
特許出願の分割・変更、実用新案登録に基づく出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 外国語書面出願をもとの特許出願として分割をする場合、日本語による翻訳文を提出した後であっても、日本語による翻訳文ではなく、その外国語書面に基づいて、分割をすることができる。
解答
○ 特44条1項解説参照。外国語書面出願の場合、外国語書面の内容から分割可能である。
枝2
(ロ) 実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる場合がある。
解答
× 特46条1項に記載の通り。実用新案登録出願の日から三年を経過した後は特許出願に変更できない。
枝3
(ハ) 実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした場合、実用新案権者は、その請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したときでも、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。
解答
○ 特46条の2第3項に記載の通り。不責事由があれば、第三者による実用新案技術評価書の請求から30日を経過した後であっても、新たな特許出願をできる場合がある。
枝4
(ニ) 実用新案権者は、実用新案法第19条第1項の規定による通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければ、実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。
解答
○ 特46条の2第4項に記載の通り。実用新案法第19条第1項の規定による通常実施権者(実用新案権者の許諾による通常実施権者)があるときは、この者の承諾を得た場合に限り実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。 。
枝5
(ホ) 複数の者が共同して特許出願をしたときは、代表者を定めて特許庁に届け出をしている場合を除き、特許出願の変更の手続については、各人が全員を代表してこれをすることができる。
解答
× 特14条に記載の通り。特許出願の変更の手続は、各人ができる手続きから除外されている。
解説
1と3と4が○なので、3の3つが正解。
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