以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問47
著作権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
大学教員が、担当する講義において学生に配布するために、他人の未公表の論文を複製する行為は、講義で使用する必要があり、それに必要な範囲に限られているのであれば、複製権の侵害とはならない。
解答
× H25著作権テキスト65頁参照。教育機関で例外的に著作物を利用できるのは、すでに公表されている著作物であることを要する。
枝2
携帯電話の修理のために、その携帯電話に記録されていた音楽を別の記録媒体に複製し、修理の後に、それを携帯電話に記録し直す行為は、修理後に当該記録媒体に記録された音楽を消去するならば、複製権の侵害とはならない。
解答
○ H25著作権テキスト81頁参照。機器の修理の際の一時的な複製は、複製権の侵害とはならない。
枝3
彫刻の原作品の所有者が、その彫刻が展示される特別展の宣伝に使用するために、その彫刻のレプリカを作成する行為は、複製権の侵害となる。
解答
○ H25著作権テキスト79頁参照。彫刻を増製する行為は、複製権の侵害となる。
枝4
ベストセラーとなった小説を点字により複製し、不特定の者に販売したとしても、複製権及び譲渡権の侵害とはならない。
解答
○ H25著作権テキスト16,70頁及び著作47条の10参照。公表された著作物は、点字により複製することができ、複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
枝5
購入者から買い取った中古の音楽CDを販売する行為は、その音楽の著作権者が、CDの中古販売をしないことを条件にその販売を許諾し、CDのパッケージにも中古販売を禁止する旨の文言が明記されている場合であっても、譲渡権の侵害とはならない。
解答
○ H25著作権テキスト16頁参照。譲渡権は、いったん適法に譲渡されたものについてはなくなるので、店頭で売られている本や音楽CDを買った場合、転売は自由である。
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