以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問41
商標法第2条に規定する商標の使用について、次のうち、誤っているのは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
標章を付した電子情報財を電気通信回線を通じて需要者に送信し、ダウンロードさせる行為は、商標の使用に該当する。
解答
○ 商2条3項7号解説参照。プログラムを起動すると商標が表示される様なプログラムを提供する行為は使用に該当する。
枝2
菓子の製造小売業者が、自ら製造した菓子を販売する店舗の看板に自己の標章を表示する行為は、小売の業務において行われる役務についての商標の使用に該当する。
解答
○ 商2条2項解説参照。小売及び卸売は、百貨店、卸問屋等のあらゆる小売業、卸売業が対象となる。
枝3
商品又は役務に関する広告として、飛行機が空に描いた文字や図形は、短時間で消失しても商標法上の商標の使用に該当するが、ラジオ、スピーカーでの街頭放送による広告は商標の使用に該当しない。
解答
○ 商2条4項解説参照。飛行機が空に描いたものは含まれるが、ラジオ、街頭放送などの音声媒体による広告は含まれない。
枝4
自動車修理業者が、定期点検を完了したことを証するため、点検を終了した自動車の車体に自己の標章を付する行為は、役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為であり、商標の使用に該当する。
解答
○ 商2条3項6号参照。これは○なんだけど・・・出典は網野商標だったりする・・・。
枝5
商品その他の物に標章を付することには、商品又は役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるが、標章を立体的形状とした広告塔、店頭人形を商品の販売のために展示する行為は、商標の使用に該当しない。
解答
× 商2条4項解説参照。商品の形状自体を立体的形状とすることも含まれる。
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