以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問39
著作物に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
建売住宅は、建築の著作物とはならない。
解答
○ H25著作権テキスト8頁参照。芸術的な建売住宅であれば著作物となり得る。
枝2
刺身包丁は、著作物とはならない。
解答
○ H25著作権テキスト7頁参照。例えば、工業製品ではない一品製作物などは著作物となり得る。
枝3
防犯カメラで撮影された写真は、著作物となる。
解答
× H25著作権テキスト7頁参照。人の思想や感情を伴わないのでが著作物から著作物とはならない。
枝4
コンサートの生中継放送は、放送局が録画していない場合、映画の著作物とはならない。
解答
○ H25著作権テキスト7頁参照。映画の著作物は録画されていることを要するので、著作物とはならない。
枝5
予め原稿を作成していない講演は、著作物となる。
解答
○ H25著作権テキスト7頁参照。原稿なしの講演は著作物となり得る。
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