以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問36
商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものはいくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ)専用使用権者につき相続が発生した場合、商標権者の承諾を得た場合に限り、専用使用権は専用使用権者(被相続人)から相続人に移転することができる。
解答
× 商30条3項に記載の通り。一般承継の場合は移転することができる。
枝2
(ロ) 専用使用権者は、商標権者の承諾を得た場合、設定行為で定めた範囲内であれば、他人に専用使用権を設定することができる。
解答
× 商30条4項で準用する特77条4項に記載の通り。承諾を得た場合には、他人に通常実施権を許諾することができるのであり、専用実施権ではない。
枝3
(ハ)商標権又は専用使用権の侵害に関する訴訟において、商標権者又は専用使用権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を否認する場合、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときには、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにする必要はない。
解答
○ 商39条で準用する特104条の2に記載の通り。明らかにすることができない相当の理由があるときは、明らかにする必要はない。
枝4
(ニ)商標権又は専用使用権の侵害に関して商標の使用料相当額の損害賠償請求がなされている訴訟において、侵害者である被告の抗弁としての主張立証により、登録商標に顧客吸引力が全く認められず、これと類似する商標を使用することが侵害者の商品売上に全く寄与していないことが明らかになった場合、商標権者又は専用使用権者の損害賠償請求は認められない。
解答
○ 商38条3項解説参照。登録商標に顧客吸引力が全くみとめられず商品の売り上げに全く寄与しないことが明らかな場合は、得られるべき利益としての使用料相当額の損害も生じていないと解されるので、損害賠償は認められない。
枝5
(ホ)専用使用権者は、商標権者の承諾を得なくても、他人に通常使用権を許諾することができる。
解答
× 商30条4項で準用する特77条4項に記載の通り。承諾を得た場合に限り、他人に通常実施権を許諾することができる。
解説
3,4が○なので、2の2つが正解。
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