以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問33
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
技術的制限手段に対する不正競争行為として規制対象となる装置の譲渡であっても、当該技術的制限手段の試験研究のためにその装置が用いられる場合には、不正競争とならない。
解答
○ H24不正競争防止法の概要37頁参照。技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる装置等の場合は、不正競争とならない。
枝2
ある商品等表示が他人の著名表示となった時点において、旧来から当該表示を使用していた者は、その時点以後も、当該表示と同一の表示を不正の目的なく使用し続ける場合、不正競争とならない。
解答
○ H24不正競争防止法の概要37頁参照。周知性獲得以前からの先使用の場合は、不正競争とならない。
枝3
著名な商品等表示を使用するフランチャイズシステムにおいて、不正競争防止法上の請求権を有するのは、フランチャイザーに限られない。
解答
○ H24不正競争防止法の概要43頁参照。例えば差し止めの場合は、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者であればフランチャイザーに限られずに請求できる。
枝4
国産の商品であるのに、特定の外国の文字を用いた文を当該商品に表示するなどして外国製であるかのように暗示する行為は、不正競争とならない。
解答
× H24不正競争防止法の概要31頁参照。原産地等について誤認させるような表示をする行為は、不正競争となる。
枝5
商品形態の模倣行為は、不正競争となるとともに、著作権侵害になることもある。
解答
○ H24不正競争防止法の概要17頁参照。著作権侵害を除外する規定はない。
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