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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H25年短答試験問31

 特許法に規定する明細書等の補正に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」は、特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、また、特許出願は、2以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願としたもの(分割出願)ではないものとする。


枝1

 (イ) 最初の拒絶理由通知を受けた場合において、特許法第50条の規定により指定された期間内にする特許請求の範囲についての補正は、いわゆる新規事項を追加するものでない限り認められる。

 解答
 × 特17条の2第4項に記載の通り。いわゆるシフト補正違反がある。なお、拒絶理由通知と併せて特50条の2の通知を受けた場合の補正の制限違反もあるが、題意より分割出願は除かれている。

枝2

 (ロ) 出願審査の請求後においては、要約書の補正が認められることはない。

 解答
 × 特17条の3に記載の通り。補正が認められないのは、出願公開の請求後である。

枝3

 (ハ) 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、特許出願人がした補正によって特許請求の範囲に記載された請求項の数が増加し、その増加分に応じた出願審査請求料の納付が必要となった場合、その出願審査請求料は特許出願人が納付しなければならず、特許出願人が当該増加分に応じた出願審査請求料を納付しないときは、当該補正は却下される。

 解答
 × 特18条2項解説参照。第三者による出願審査請求をした場合において、補正により請求項が増えた場合の追加の出願審査請求料の不納は出願却下となる。

枝4

 (ニ) 願書に明細書を添付しないで特許出願をしたとき、特許庁長官は、相当の期間を指定して、願書に明細書を添付するように手続の補正を命じなければならない。

 解答
 × 特18条の2解説参照。明細書を添付しないで特許出願したときは、弁明書の提出機会を与えた後に却下される。

枝5

 (ホ) 最初の拒絶理由通知を受ける前に、特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合においては、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正をすることはできない。

 解答
 × 特17条の2第1項参照。文献公知発明に係る情報の記載についての通知は拒絶理由通知ではないので、最初の拒絶理由通知を受けるまでは補正をすることができる。

 

解説

 1〜5が×なので、5の5つが正解。





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