以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問30
意匠権侵害に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 意匠権者から組物の意匠の意匠権の侵害に係る訴訟を提起された者は、その訴訟において、組物全体として統一がないことを理由として、当該意匠登録が意匠登録無効審判により無効にされるべきものと認められるとの主張をすることができる。
解答
× 意48条1項1号解説参照。意7条(一意匠一出願違反)は拒絶理由ではあるが、無効理由ではない。
枝2
(ロ) 登録意匠に係る物品を業として譲渡のために所持する行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
解答
○ 意69条の2に記載の通り。意38条(侵害とみなす行為) の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
枝3
(ハ) 秘密意匠に係る意匠権についての専用実施権者は、秘密にすることを請求した期間内に、当該専用実施権を侵害する者に対してその侵害の停止を請求するためには、その意匠に関する意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって経済産業大臣の証明を受けたものを提示して警告しなければならない。
解答
× 意37条3項に記載の通り。特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告しなければならない。
枝4
(ニ) 意匠権を侵害した者は、告訴がなければ、侵害の罪により罰せられることはない。
解答
× 特196条解説参照。侵害の罪は非親告罪である。
枝5
(ホ) 意匠権者は、損害の賠償を請求した場合は、重ねて信用回復の措置を請求することはできない。
解答
× 意41条で準用する特106条参照。そのような規定は存在しない。
解説
2が○なので、1の1つが正解。
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