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H25年短答試験問21

 商標の登録異議の申立て及びその再審に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 2以上の指定商品に係る商標登録について、審判官は、当該商標登録の取消しの理由が登録異議申立人の申し立てない理由であっても、登録異議の申立てがされた指定商品についてであれば、そのことを理由としてその商標登録を取り消すべき旨の決定をすることができる。

 解答
 ○ 商49条の9に記載の通り。登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。また、登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

枝2

 商標登録の2以上の指定商品について登録異議の申立てをした登録異議申立人は、商標登録の取消しの理由が通知される前であれば、指定商品ごとにその申立てを取り下げることができる。

 解答
 ○ 商43条の11に記載の通り及び同2項解説参照。登録異議の申立ては、取消しの理由が通知される前であれば取り下げることができる。また、指定商標又は指定役務毎に取下げ可能である。

枝3

 商標登録を取り消すべき旨の決定が確定した場合、その決定に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

 解答
 ○ 商57条1項解説参照。当事者又は参加人は、異議申し立ての取消決定について再審請求ができる。

枝4

 商標法第4条第1項第11号に該当することを理由とする登録異議の申立てにおいて、商標権者は、商標登録の取消しの理由の通知において指定された期間内に、その商標権に係る指定商品を指定商品ごとに放棄することにより、その取消理由を解消することができる。

 解答
 × 商4条1項11号及び商35条参照。放棄は登録が効力発生要件であり遡及効がないので、出願日を基準とする商4条1項11号違反の異議理由を解消することはできない。

枝5

 2以上の指定商品に係る商標登録についての登録異議の申立てにおいて、一部の指定商品について商標登録を取り消すべき旨の決定がされ、その余の指定商品については、商標登録を維持すべき旨の決定がされた場合、維持すべき旨の決定は、その謄本が送達されたときに確定する。

 解答
 ○ 特178条3項及び商43条の3第5項解説参照。決定は、通常の不服申立ての方法で取り消すことができない状態になったとき確定するので、決定の謄本の送達があったときに確定する。






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