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H25年短答試験問10

 特許法又は実用新案法に規定する訂正審判又は訂正の請求に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正は、実用新案法第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過した場合を除き、1回に限りすることができる。

 解答
 × 実13条7項参照。請求項の削除を目的とする訂正は1回に限られない。

枝2

 実用新案権者は、実用新案登録無効審判の請求があって答弁書を提出するために最初に指定された期間を経過するまでに、その責に帰することのできない理由により訂正をすることができない場合であっても、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内であればその訂正をすることは可能である。

 解答
 × 実13条6に記載の通り。不責事由に基づく延長ができるのは、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月以内の訂正についてである。

枝3

 特許無効審判における訂正の請求が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないとの規定に適合しないことについて、審判官は、当事者が申し立てない理由についても審理することができる。

 解答
 ○ 特134の2第5項参照。審判官は、訂正の請求が特126条6項の規定に適合しないことについて、当事者が申し立てない理由についても審理することができる。(2014年5月19日訂正)

枝4

 特許無効審判における訂正の請求は、2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合、常に請求項ごとにしなければならない。

 解答
 × 特134条の2第2項に記載の通り。請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならないのは、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合である。

枝5

 特許庁長官は、訂正書の提出があった場合、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする実用新案登録請求の範囲についての訂正が、その目的に反していると判断したときは、補正を命じることができる。

 解答
 × 実14条の2第1項解説参照。実案は無審査なので、要件不備であっても権利付与される。そのため、独立して登録を受け得るとの訂正要件は規定されておらず、基礎的要件を満たしている限りは、訂正が認められる。





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