以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問05
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
事業者が、不特定かつ多数の消費者に対して、商品の品質を誤認させるような広告をしている場合、適格消費者団体は、不正競争防止法に基づき当該行為の差止めを請求することができる。
解答
× H24不正競争防止法の概要43頁参照。差止めを請求することができるのは、不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者であるので、消費者団体は含まれない。
枝2
侵害組成物の譲渡数量を基準とする損害額の推定規定(不正競争防止法第5条第1項)は、顧客名簿が営業秘密となっている場合には、適用されない。
解答
○ H24不正競争防止法の概要44頁参照。当該不正競争行為は不競2条1項4〜9号に該当するが、この場合は技術上の秘密に関するものに限られる。
枝3
商品の品質について誤認させるような虚偽の表示をした者に対して刑事罰を科すためには、告訴が必要である。
解答
× H24不正競争防止法の概要51頁参照。当該不正競争行為は不競21条2項5号に対応するが、この場合は告訴が不要である(不競21条3項)。
枝4
不適切な比較広告により商品の品質について誤認させるような表示を行っている者に対して、当該比較広告において比較対象とされた商品を販売する競業者が信用回復措置請求をするときには、損害賠償請求とともになされなければならない。
解答
× 不競14条に記載の通り。信用回復措置請求を損害の賠償に代えてすることもできる。
枝5
事業者は、自らの商号と同一のドメイン名を登録し使用している第三者に対し、そのドメイン名の登録の移転を請求することができる。
解答
× H24不正競争防止法の概要43〜48頁参照。そのような規定はない。
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