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H24年短答試験問55

 意匠法に規定する先願(意匠法第9条)に関し、次の(イ)〜 (ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、特に本文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、放棄、取り下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされてないものとする。
 1 1つ
 2 2つ
 3 3つ
 4 4つ
 5 なし


枝1

 甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aの願書に添付された図面についてした補正が、要旨を変更するものとして却下されたため、補正後の意匠ロについて意匠法第17条の3の規定による新たな意匠登録出願Bをした。その後、乙がイにのみ類似する意匠ハに係る意匠登録出願Cをしても、Cは、Aの存在を理由として、意匠法第9条第1項の規定により拒絶される。

 解答
 × 意9条3項に記載の通り。意匠登録出願Aは取り下げられるが、その意匠登録出願は、先願の地位を有さないので、CがAにより拒絶はされない。

枝2

 意匠イに係る意匠登録出願A及び、イに類似する意匠ロに係る意匠登録出願Bが、同日に、同一人によりされた場合、AとBは、意匠法第9条第2項に規定する協議の対象とはならない。

 解答
 × 意9条4項解説参照。同一人による意匠登録出願である場合も協議の対象となり、協議指令と同時に拒絶の理由が通知される。同一人の場合には、協議のための時間は必要ないと認められるためである。

枝3

 意匠イに係る甲の意匠登録出願A及び、イに類似する意匠ロに係る乙の意匠登録出願Bが同日に出願され、AとBは、意匠法第9条第2項に規定する協議の対象となったが、その協議が成立せず、拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後、甲は、イの出願の日後であって、イの意匠公報の発行日前に、イにのみ類似する意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。この場合、Cは、Aの存在を理由として意匠法第9条第1項の規定により拒絶される。

 解答
 ○ 意9条3項解説参照。協議不調により先願が拒絶された場合、類似する後願は、同一人の出願であっても拒絶される。

枝4

 甲の意匠イと意匠ロを包含する意匠登録出願Aの出願の日後に、乙がロにのみ類似する意匠ハに係る意匠登録出願Bをした。その後、甲が意匠法第10条の2第1項の規定に基づきAを分割し、ロに係る新たな意匠登録出願Cをした場合、Cは、Bの存在を理由として意匠法第9条第1項の規定により拒絶される。

 解答
 × 意10条の2第2項参照。分割出願Cは親出願Aの出願日に出願したとみなされるので、Bの存在を理由として拒絶されることはない。


 

解説

 3が○なので、1の1つが正解。





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