以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問45
特許権に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
特許権が共有に係るときは、各共有者は、相続その他の一般承継の場合を除き、必ず他の共有者の同意を得なければその持分を移転することはできない。
解答
× 特74条3項に記載の通り。真の権利者による移転請求に基づき持ち分を移転する場合には、同意がなくとも移転できる。
枝2
特許権の効力は、試験又は研究のためにした特許発明の実施により生産された物を業として販売する行為には及ばない。
解答
× 特69条1項解説参照。試験結果物に関しては、物を生産する発明の場合の試験結果物の場合は特許権の効力が及ぶ。
枝3
特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができ、当該請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、当該特許権に係る発明についての特許法第65条第1項の規定による補償金請求権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる。
解答
○ 特74条2項に記載の通り。真の権利者による移転請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、補償金請求権は初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる。
枝4
特許請求の範囲を「物質aを有効成分として含有する医薬品」とする特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となった特許法第67条第2項の政令で定める処分である薬事法の承認が〔有効成分として物質a、効能・効果として消化促進〕を備えた医薬品についてされたものである場合には、〔有効成分として物質a、効能・効果としてかゆみ止め〕を備えた医薬品を業として生産する行為には及ばない。
解答
○ 特68条の2解説参照。処分を受けることによって禁止が解除された範囲と、特許発明の範囲との重複部分のみに延長された特許権の効力が及ぶので、〔効能・効果としてかゆみ止め〕を備えた医薬品を業として生産する行為には及ばない。
枝5
甲が特許発明イに係る特許権Aを有し、甲及び乙が特許発明ロに係る特許権Bを共有し、特許権Bに係る特許出願が特許権Aに係る特許出願の日前のものであり、特許発明イが特許発明ロを利用するものであるとき、甲は、契約で乙と別段の定をした場合を除き、業として特許発明イの実施をすることができる。
解答
○ 特73条2項に記載の通り。特許発明イが特許発明ロを利用するものであっても、共有者の一人である甲は、契約で乙と別段の定をした場合を除き、業として特許発明ロの実施をすることができるので、同様に特許発明イの実施をすることもできる。
解説
3,4,5が○なので、3の3つが正解。
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