以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問42
意匠権侵害に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
登録意匠について意匠を秘密にすることを請求した期間内に、第三者が当該登録意匠に類似する意匠を実施した場合、意匠権侵害に係る損害賠償請求において、当該意匠権の侵害の行為について過失があったものと認められることはない。
解答
× 意40条解説参照。秘密意匠の場合は、一般原則に従って権利者が過失を立証するだけであり、立証できれば過失があったものと認められる。
枝2
意匠権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者等の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者等として尋問を受ける場合において、裁判所は、決定により、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
解答
× 意41条解説参照。特105条の7不準用のため、当事者尋問等の公開停止はできない。
枝3
意匠権者甲の意匠権を乙が侵害し、甲が乙に対して侵害の差止め及び侵害により甲が受けた損害の賠償を請求した場合、甲の乙に対する差止請求が認められれば、損害賠償請求は常に認められる。ただし、甲の意匠権は、秘密意匠に係る意匠権ではないものとする。
解答
× 特100条1項解説参照。意匠権者甲に損害が生じていない場合には、損害賠償請求が認められない場合もある。例えば、専用実施権を設定されていた場合、意匠権者甲は差止請求権を行使したが、そのライセンス料収入には損害がないことも考えられる。
枝4
意匠権者甲が乙に対して提起した意匠権の侵害に係る訴訟において、乙は、意匠登録無効審判を請求しなくても、当該意匠が意匠登録無効審判により無効とされるべきものとして、防御の方法を提出することができる。
解答
○ 意41条で準用する特104条の3。特104条の3を準用しているので、無効理由の存在を理由とした攻撃又は防御の方法を提出できる。
枝5
意匠権者は、自己の意匠権を侵害する者に対し、その侵害の停止又は予防の請求をしなくとも、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
解答
× 意37条2項に記載の通り。意匠権者又は専用実施権者は、侵害の停止又は予防の請求をするに際し、廃棄等を請求することができる。
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