以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問41
実用新案法の規定に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、いかなる場合であってもその特許出願を実用新案登録出願に変更することはできない。ただし、特許出願は、実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願の分割出願ではないものとする。
解答
× 実10条6項に記載の通り。3月の期間は、拒絶査定不服審判の請求期間が延長されたときは延長されたものとみなされるので、「いかなる場合であっても」ではない。
枝2
登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為は、当該実用新案権を侵害するものとみなされる。
解答
○ 実28条3号に記載の通り。登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為は、実用新案権を侵害するものとみなされる。
枝3
実用新案登録を受けようとする者は、その者がした先の出願について実用新案権の設定の登録がされている場合には、当該先の出願の日から1年以内に実用新案登録出願をするときであっても、当該先の出願に基づく優先権を主張することができない。
解答
○ 実8条1項5号に記載の通り。先の出願について実用新案権の設定の登録がされている場合には、当該先の出願に基づく優先権を主張することができない。
枝4
実用新案登録出願人は、自己の実用新案登録出願について、特許庁長官に実用新案技術評価の請求をした後においては、当該実用新案登録出願を取り下げることはできない。
解答
× 実12条6項参照。実用新案技術評価の請求は、取り下げることができないが、実用新案登録出願を取り下げることはできない旨の規定はない。
枝5
実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は、実用新案権の消滅後においてもすることができるが、その実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後、又はその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
解答
○ 実12条2,3項に記載の通り。実用新案技術評価の請求は、実用新案登録無効審判により無効にされた後、又は実用新案登録に基づく特許出願がされた後は、することができない。
解説
2,3,5が○なので、3の3つが正解。
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