以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問40
著作物又は著作者に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
「白鳥の湖」の振付けは、著作物として保護されない。
解答
× H23著作権テキスト8頁参照。バレエの振り付けも著作物になり得る。
枝2
研究者甲が、教科書を執筆する過程で、同じ研究室に所属する研究者乙から、その教科書の原稿の誤りを指摘され修正しても、その教科書は、甲及び乙の共同著作物とはならない。
解答
○ H23著作権テキスト10頁参照。各人の寄与分を分離して個別に利用できないものが共同著作物であり、単に誤りを指摘したのみでは共同著作物とはならない。
枝3
著作権侵害訴訟において、著作物であることは、原告が立証しなければならない。
解答
○ H23著作権テキスト77頁参照。侵害を被った者は民法709条に基づく損害賠償請求等を行うことができるが、その際、原告が著作権を有していること(著作物であること)等は原告が立証する。
枝4
資金を提供してプログラムの創作を依頼しただけでは、そのプログラムの著作者とはならない。
解答
○ H23著作権テキスト10頁参照。料金を支払ったかどうか等にかかわりなく、実際に著作物を創作した受注者側が著作者となる。
枝5
銅像の台座部分に自己の署名を施した者は、その銅像の著作者であると推定される。
解答
○ 著作14条に記載の通り。著作物の原作品に氏名等が著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定される。
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