以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問37
特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければ、その特許出願を放棄することができない。
解答
× 特38条の2に記載の通り。仮通常実施権を有する者の承諾を得る必要はない。
枝2
特許法第34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものと常にみなされる。
解答
× 特34条の3第5項解説参照。仮通常実施権の許諾されている特許出願等に基づいて国内優先権主張がされたときは、先の出願についての設定行為で定めた範囲内において仮通常実施権が許諾されたものとみなされるが、別段の定めがあるときは除かれるので「常に」ではない。
枝3
従業者等がした発明が、その性質上使用者等の業務範囲に属する発明であっても、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の過去の職務に属する発明については、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利又は特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効である。
解答
× 特35条1項に記載の通り。従業者等の過去の職務に属する発明であっても予約承継の対象となり得るので有効である。
枝4
仮専用実施権について仮通常実施権が許諾されている場合には、仮専用実施権者は、仮通常実施権者の承諾を得なければ、相続その他の一般承継の場合を除き、仮専用実施権を移転することができない。
解答
× 特34条の2第3項参照。仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に移転することができ、仮通常実施権者の承諾は不要である。
枝5
特許法第34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、仮通常実施権を許諾した者と特許権者とが異なる場合であっても、仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなされる。
解答
○ 特34条の5参照。仮通常実施権についても当然対抗制度が導入されているので、通常実施権を許諾した者と特許権者とが異なる場合であっても効力を奏する。
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