以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問36
著作者人格権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
放送局の従業員であるディレクターは、その放送局のテレビ番組を演出した場合、勤務規則の定めに従って、その番組の著作者人格権を取得することがある。
解答
○ H23著作権テキスト11頁参照。法人著作に該当しない場合は、ディレクターが著作者になり得る。
枝2
ある思想を賛美する内容の小説を執筆した小説家は、その小説の著作権を既に第三者に譲渡していた場合には、当該思想を否定する考えに変わったとしても、出版権の消滅を求めることはできない。
解答
○ 著作84条3項に記載の通り。複製権者である著作者であれば、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができるが、著作権を既に第三者に譲渡しているので消滅を求めることはできない。
枝3
学術論文を痛烈に批判したからといって、著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用になるわけではない。
解答
○ 著作113条6項参照。作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなされるが、批判等は当該方法に該当しない。
枝4
小説を小学校の教科書に掲載する際に、難解な漢字をひらがな表記に変更する行為は、学校教育の目的上やむを得ないとしても、作家の心情を害する結果となる以上、同一性保持権の侵害となる。
解答
× H23著作権テキスト13頁参照。著作物の性質やその利用の目的・態様に照らしてやむを得ない場合は、同一性保持権の侵害とならない。
枝5
著作物の改変に関する著作者の同意は、必ずしも明示的なものである必要はない。
解答
○ 著作20条参照。著作者の同意が明示的である必要がある旨の規定はない。
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