以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問35
商標登録出願の手続に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
商標登録出願に係る商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものである場合であっても、商標登録出願人の氏名又は住所については商標公報に掲載することにより公開される。
解答
○ 商12条の2第2項に記載の通り。商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときであっても、商標登録出願人の氏名又は住所については商標公報に掲載される。
枝2
願書に記載した商標登録を受けようとする商標が青色の文字のみからなる商標である場合、その文字の色彩を黒色に変更する補正は、その文字が同一である限り、要旨を変更するものとして却下されることはない。
解答
× 商68条の40解説参照。商標の色彩の変更は原則として要旨変更となる。
枝3
商標登録出願に係る指定商品又は指定役務について、第35類の「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定した場合に、これを第25類の「被服」に変更する補正は、要旨を変更するものとして却下されることはない。
解答
× 商16条の2解説参照。小売等役務を商品に変更する補正も、また、その逆も要旨の変更である。
枝4
遠隔又は交通不便の地にある者以外の者が商標権の設定の登録料を納付すべき期間の延長を特許庁長官に請求した場合であっても、その期間が延長されることはない。
解答
× 商41条2項参照。特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができるので、遠隔又は交通不便の地にある者以外の者であっても延長されることはある。
枝5
2以上の商品及び役務の区分を指定した商標登録出願については、登録すべき旨の査定がされた後、商標権の設定の登録料を納付する前であれば、その出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
解答
× 商68条の40第2項に記載の通り。査定後は、登録料の「納付と同時」に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
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