以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問31
パリ条約のストックホルム改正条約(以下、「パリ条約」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものであっても、いずれかの国の国籍を有する国民でなければ、パリ条約上は同盟国の国民とみなされない。
解答
× パリ3条参照。無国籍人であっても、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者は同盟国の国民とみなされる。
枝2
パリ条約の同盟国の国民は、その同盟国の国民に課される条件及び手続に従う限り、他の全ての同盟国において、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
解答
× パリ2条(1)に記載の通り。同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられるのであり、「同盟国の国民に課される条件及び手続」ではない。
枝3
パリ条約の同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、いずれかの同盟国において特許が取得されることを条件に、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
解答
× パリ4条の2(1)に記載の通り。同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとされるが、特許が取得されることを条件とされるわけではない。
枝4
パリ条約の同盟国は、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然の全ての産品についても、工業所有権によって保護をする義務を負う。
解答
× パリ1条(3)に記載の通り。工業所有権の語は、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品についても用いられるが、それらを工業所有権によって保護をする義務を負うわけではない。
枝5
特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受ける場合であっても、パリ条約上は、そのことを理由としては、特許を拒絶し又は無効とすることができない。
解答
○ パリ4条の4に記載の通り。特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては、特許を拒絶し又は無効とすることができない。
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