以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問29
意匠法第3条(意匠登録の要件)に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
甲と乙は、一緒に開発したロボットを大学の学園祭において研究室で展示したが、研究室への来場者が1人もいなかった。その後、甲と乙が当該ロボットに係る意匠登録出願を行うとき、研究室に当該ロボットを展示したことを理由に、意匠法第3条第1項に規定する意匠登録の要件を満たさないとされることはない。
解答
○ 意3条1項1号解説参照。秘密の状態を脱して現実に知られていることを指すので、公知とはならない。
枝2
甲は、自ら創作した化粧品容器を複数の会社に守秘義務契約を締結したうえで、当該粧品容器の試作品の製作を依頼した。その後、甲が当該化粧品容器に係る意匠登録出を行うとき、複数の会社に当該化粧品容器の試作品の製作を依頼したことを理由に、匠法第3条第1項に規定する意匠登録の要件を満たさないとされることはない。
解答
○ 特29条1項1号解説参照。多数の者が知っている場合であっても守秘義務を有する場合は公然ではないので、公知とはならない。
枝3
意匠登録出願に係る意匠イが、出願前に当該意匠の属する分野における通常の知識を有する者が我が国において公然知られた形状に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであり、かつ、イが出願前に外国において公然知られた意匠に類似するものであるとき、イに係る出願は、意匠法第3条第1項に規定する意匠登録の要件を満たさないとされることはない。
解答
× 意3条2項かっこ書きに記載の通り。意3条1項3号及び同2項に該当する場合には、意3条1項3号が優先する。
枝4
甲がオートバイの意匠イを、乙がイに類似する意匠ロをそれぞれ独自に創作し、甲がイを新聞に掲載した後に、乙がロを雑誌に掲載した。その後、甲がイに係る意匠登録出願を行うとき、イについて意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けることにより、イに係る出願は、意匠法第3条第1項に規定する意匠登録の要件を満たさないとされることはない。
解答
× 意4条1項解説参照。イに類似するロが公知となっているので、意3条1項3号に規定する要件を満たさない。
解説
3,4が×なので、2の2つが正解。
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