よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H24年短答試験問22

 商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付する場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならないものであり、また、国際事務局に送付した当該願書の写しを当該国際登録出願の出願人に送付する旨が、商標法上規定されている。

 解答
 ○ 商68条の3第2,3項に記載の通り。特許庁長官は、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならなず(2項)、国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する(3項)。

枝2

 国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請を国際事務局に直接行うことができ、また、経済産業省令で定めるところにより、その申請を特許庁長官にすることができる。

 解答
 ○ 商68条の5解説参照。更新手続きは国際事務局に行うことも出来るが、特許庁長官にすることも出来る。

枝3

 国際登録の名義人又は譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとに国際登録の名義人の変更の記録の請求を特許庁長官にすることができるが、複数の者が新たな名義人となるためには、全ての者が国際登録出願をする資格を有することが必要である。

 解答
 ○ 商68条の6第1項解説参照。新たに名義人になるには、国際登録出願をする資格が必要である。複数の者が新たな名義人となるためには、その全ての者が国際登録出願をする資格を有する必要がある。

枝4

 日本国を指定する領域指定は、事後指定による場合を除いて、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日にされた商標登録出願とみなされ、その国際登録に係る国際登録簿における「国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類」は、商標法第5条第1項の規定により提出した願書に記載された「指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とみなされる。

 解答
 ○ 商68条の9第2項に記載の通り。国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類は、指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分、とみなされる。

枝5

 国際登録が議定書第6条(4)に規定する、いわゆるセントラルアタックにより日本国を指定する国際登録が取り消された場合、その国際登録に係る商標権であったものについての商標法第68条の32第1項の規定による商標登録出願(国際登録の取消し後の商標登録出願)については、その商標登録出願に係る商標が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものであるときは、それを理由に拒絶される。

 解答
 × 商68条の34第2項解説参照。日本において商標権として実体審査を経て保護が確定していたときには、実体的な拒絶理由の審査を行わないため、拒絶理由は、商15条3号と、出願日のみなし効果発生の要件であり、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあることは拒絶理由になっていない。





オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system