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H24年短答試験問18

 商標法第4条第1項に規定される商標の不登録事由に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 都道府県や市町村等の地方公共団体、例えばA県を表示する標章であって著名なものと類似する商標であっても、A県の承諾があればA県の県民は、商標登録を受けることができる。

 解答
 × 商4条1項6号参照。承諾があれば登録を受け得る旨の規定はない。

枝2

 他人の肖像又は他人の氏名が商標登録を受けることができないのは、人格権を保護するためであると解されているから、その他人は現存者のみを対象とし、又外国人を含む。

 解答
 ○ 商4条1項8号解説参照。「他人」とは、現存する者とし、外国人の名称も含まれる。

枝3

 政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)は、商標登録を受けることはできない。

 解答
 × 商4条1項9号に記載の通り。H23年改正により「特許庁長官が指定する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標」ではなく、「特許庁長官の定める基準に適合するもの」となった。

枝4

 商標権の存続期間が経過した場合、その商標権に係る商標及び指定商品と同一又は類似の関係にある他人の商標登録出願は、その満了日後直ちに商標登録を受けることができる。

 解答
 × 削除された商4条1項13号の解説参照。商標権の存続期間満了後であっても、商標権が満了時にさかのぼって更新されることがあるので、直ちに登録査定が可能となるわけではない。

枝5

 商標法第4条第1項第16号にいう「商品の品質又は役務の質の誤認」とは、その品質又は質の劣悪には関係がないので、外国の国家名や地名を含む商標は、いかなる場合であっても商標登録出願に係る指定商品又は指定役務の品質又は質の誤認を生ずるおそれがあるものに該当することはない。

 解答
 × 商4条1項16号解説参照。スイス等の外国の国家名や地名を含む商標は、基本的には品質又は質の誤認を生ずるおそれがあるものに該当する。





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