以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問15
特許法に規定する審判又は再審に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
特許無効審判の請求人が、事件について審判官に対し陳述をした後に、当該審判官が被請求人を補助するための参加人と婚約関係にあることを理由に当該審判官に対する忌避の申立てをした場合、これを認める決定がされることはない。
解答
× 特141条2項に記載の通り。忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、陳述をした後に忌避できる。
枝2
何人も、延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求することができる。
解答
× 特171条1項に記載の通り。再審を請求することができるのは、当事者又は参加人である。
枝3
ある特許について、特許権侵害訴訟が裁判所に係属しているとともに、特許無効審判が特許庁に係属している場合、特許権者が当該審判において当該特許に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正の請求をしたときは、審判長は、訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を当該訴訟の被告に送達しなければならない。
解答
× 特168条4項参照。そのような規定はない。
枝4
延長登録無効審判は、特許権が存続している期間に限り請求することができる。
解答
× 特125条の2で準用する特123条3項参照。特許権消滅後であっても、請求することができる。
枝5
特許原簿に特許権を目的とする質権の設定が登録されている場合、当該特許について特許無効審判の請求があったときは、審判長は、その旨を当該質権者に通知しなければならない。
解答
○ 特123条4項解説参照。登録された質権者にも通知される。
解説
5が○なので、1の1つが正解。
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