よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H24年短答試験問07

 国内優先権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、特許出願A及び特許出願Bは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Aの出願日から1年以内に特許出願Bがされるものとする。
 また、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(外国語書面出願)、特許法の規定により特許出願とみなされた国際出願(国際特許出願)、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権主張も伴わず、仮専用実施権者もなく、また、いったんした優先権の主張は取り下げないものとする。


枝1

 甲が、特許出願Aを基礎として優先権を主張し特許出願Bをした後に、特許出願Bの出願日から1年以内に特許出願Bのみを基礎として優先権を主張し第3の特許出願をすることは不適法とはされておらず、第3の特許出願については、特許出願Bにおいて新たに追加された事項についてのみ優先権主張の効果が認められる。

 解答
 ○ 特41条解説参照。出願Aが発明イからなり、Aを優先権の基礎とする出願Bが同イロ、Bのみを優先権の基礎とする第3の出願が同イロハからなる場合、発明イについての累積的優先権は認められないが、新たに追加された事項については認められる。

枝2

 特許出願Bをする際に、特許出願Aを基礎として優先権を主張した場合、特許出願Bについて特許が付与されたとき、特許出願Aの願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項のみを含む請求項についての特許権の存続期間は、特許出願Aの出願日から20年をもって終了する。

 解答
 × 特67条1項解説参照。国内優先の場合は後の出願日から20年である。

枝3

 特許出願Bをする際に、特許出願Aを基礎として優先権を主張した場合、特許出願Aの出願日から1年3月を経過した後において、その主張を取り下げることはできないが、特許出願Bを取り下げることはできる。

 解答
 ○ 特42条2項参照。出願日から1年3月を経過した後において、優先権の主張を取り下げることはできないが、出願の取下げを禁止する規定はない。

枝4

 特許出願Aが国際特許出願であって、特許出願Bをする際に、特許出願Aを基礎として優先権を主張した場合、特許出願Aは、国内処理基準時又は国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時に取り下げたものとみなされる。

 解答
 ○ 特184条の14第4項解説参照。先の出願が国際特許出願の場合、取下擬制される期限は国内処理基準時または国際出願日から1年3月のいずれか遅い日である。

枝5

 特許出願Aが外国語書面出願であって、特許出願Bをする際に、特許出願Aを基礎として優先権を主張する場合、優先権主張の基礎となるのは、特許出願Aの願書に添付した外国語書面に記載された発明であって、当該外国語書面の日本語による翻訳文に記載された発明ではない。

 解答
 ○ 特41条1項括弧書きに記載の通り。先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面が優先権主張の基礎となる。





オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system