以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問55
特許無効審判又は延長登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
ある特許権について複数の存続期間の延長登録がされている場合において、そのうちの1つの延長登録が特許権者でない者の出願に対してされたことを理由に延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときには、存続期間の延長は、当該無効にされた延長登録に係る部分についてのみ、初めからされなかったものとみなされる。
解答
○ 特125条の2第3項に記載の通り。同項には、「その」延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす、とあるので、無効にされた延長登録に係る部分についてのみ、初めからされなかったものとみなされる。
枝2
特許無効審判において、当事者及び参加人を審尋することができるが、その審尋は、審判長が、当事者又は参加人に対し口頭で行わなければならない。
解答
× 特134条4項解説参照。審判長は、当事者及び参加人を口頭又は文書で審尋することができる。
枝3
延長登録無効審判において、審判請求書に記載された請求の理由についての補正は、その要旨を変更するものであってはならず、新たな延長登録の無効理由を追加することは認められない。
解答
× 特131条の2第1項ただし書に記載の通り。延長登録無効審判は特許無効審判ではないので、その請求の理由についてする補正は、要旨を変更する補正であっても可能である。
枝4
特許無効審判の請求人は、特許を無効にすべき旨の審決に対して特許権者が東京高等裁判所に訴えを提起した後は、いかなる場合でも、当該審判の請求を取り下げることができない。
解答
× 特155条1項に記載の通り。審決が確定するまでは、取り下げることができる。
枝5
特許無効審判において、請求人が、審判請求時に申し立てた理由をその後取り下げたときは、当該理由について審理することができない。
解答
× 特153条1項解説参照。取り下げた理由についても審理することができる。
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