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H23年短答試験問54

 商標法上の罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 商標権侵害の罪に関しては、商標法第25条に規定する専用権を侵害する行為と商標法第37条に規定する侵害とみなされる行為とでは、懲役刑及び罰金額の上限に違いはない。

 解答
 × 商78条及び商78条の2に記載の通り。専用権を侵害する行為は十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金であり、侵害とみなされる行為は五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金であるため、違いがある。

枝2

 詐欺の行為により商標登録を受けた者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処され、有罪の判決が確定した場合は、その商標登録は無効となる。

 解答
 × 商79条参照。そのような規定はない。

枝3

 登録異議の申立ての審理において宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合であって、登録異議の申立てについての決定が確定する前に自白したときは、刑は減軽され、又は免除されることがある。

 解答
 ○ 商81条2項に記載の通り。登録異議の申立てについての決定が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

枝4

 商標法第81条の2第1項に規定する秘密保持命令違反の罪は、日本国外においてこの罪を犯した者には適用されない。

 解答
 × 商81条の2第3項に記載の通り。日本国外において罪を犯した者にも適用される。

枝5

 法人の従業者がその法人の業務に関し、商標権侵害の罪に該当する行為を行った場合、行為者が処罰されることはなく、その法人に対して罰金刑が科せられる。

 解答
 × 商82条1項柱書きに記載の通り。行為者を罰するほか、その法人に対して罰金刑が科せられる。





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