以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問47
意匠法第3条(意匠登録の要件)に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
枝1
(イ) 日本時間の午前中に外国においてテレビで紹介された新製品に係る意匠について、その日の午後に我が国に意匠登録出願をすれば、新規性喪失の例外適用を受けなくとも、この意匠登録出願に係る意匠は、意匠法第3条第1項第1号に規定する公然知られた意匠に該当するとして拒絶されることはない。
解答
× 特29条1項1号解説及び意3条1項1号参照。意3条1項1号には「意匠登録出願前に」と規定されている。そして、「出願前」であるので時分まで問題となり、午前に公知となれば午後の出願は新規性を失う。
枝2
(ロ) 登録意匠公報の発行日前の登録意匠については、意匠権の設定の登録がされたことのみをもって、意匠法第3条第1項第1号の適用の基礎となる公然知られた意匠として取り扱われることはない。
解答
○ 意3条1項1号解説参照。公然知られたとは、秘密の状態を脱して現実に知られていることを指すため、現実に知られていない登録意匠公報の発行日前の登録意匠は公然知られた意匠に該当しない。
枝3
(ハ) インターネットを通じて利用可能となった意匠であっても、これにアクセス可能な者が特定の企業の構成員に制限され、かつ、社外秘の情報の扱いとなっている場合、当該意匠は、意匠法第3条第1項第2号に規定する電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠とは認められない。
解答
○ 特29条1項1号解説及び意3条1項2号参照。意3条1項2号には「公衆に利用可能となつた意匠」と規定されている。そして、アクセス可能な者が特定の団体・企業の構成員等に制限されており、かつ部外秘の情報の扱いとなっているものは、「公衆に利用可能」に該当しない。
枝4
(ニ) 意匠登録を受けようとする意匠が物品の部分に係るものである場合、意匠法第3条第2項に規定される創作非容易性は、需要者を主体として判断される。
解答
× 意3条2項に記載の通り。創作非容易性は、当業者(その意匠の属する分野における通常の知識を有する者)を主体として判断される。
解説
選択肢は、1:1つ、2:2つ、3:3つ、4:4つ、5:なし。ロ、ハが○なので2の2つが正解。
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