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H23年短答試験問46

 特許発明の技術的範囲に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるといった特段の事情がなければ、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して定めることができない。

 解答
 × 特70条2項参照。特許請求の範囲に記載された用語の意義の解釈は、特段の事情がなくとも願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して行うことができる。なお、審査段階の場合は異なるので注意が必要である(リパーゼ事件)。

枝2

 (ロ) 特許発明の技術的範囲を定めるにあたって、発明の詳細な説明には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することは許されない。

 解答
 ○ 特70条1項解説参照。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に記載された発明のみを基準として判断すべきであって、明細書又は図面にのみ記載された発明を判断の基準としてはならない(特許請求の範囲基準の原則)。

枝3

 (ハ) 特許発明の技術的範囲についての判定があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいて新たな判定を請求することはできない。

 解答
 × 特71条1項解説参照。判定の判断については一事不再理の適用がない。

枝4

 (ニ) 特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを前提とした上で、特許請求の範囲に記載された用語について明細書の記載又は図面にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して定められる。

 解答
 ○ 特70条2項参照。特許請求の範囲に記載された用語の意義の解釈は、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して行うことができる。

枝5

 (ホ) 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

 解答
 ○ 特71条の2に記載の通り。特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

 解説
 選択肢は、1:1つ、2:2つ、3:3つ、4:4つ、5:5つ。ロ、ニ、ホが○なので3の3つが正解。




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