以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問34
商標権の効力等に関し、次のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ) 商標登録出願人が、当該出願に係る商標を指定商品に使用した者に対して、出願公開前に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしても、商標権の設定の登録後にその者に対して、設定登録前の金銭的請求権に基づく金銭の支払いを請求することはできない。
解答
× 商13条の2第1項解説参照。公開は金銭的請求権の発生要件ではなく、警告も公開後に限られない。
枝2
(ロ) 商標権の効力は、自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標に及ぶことはない。
解答
× 商26条2項に記載の通り。不正競争目的で使用する場合は除かれる。
枝3
(ハ) 商標法第3条第1項第1号に該当するにもかかわらず誤って登録された商標に係る商標権の効力は、当該指定商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の設定の登録の日から5年を経過した時から及ぶことになる。
解答
× 商47条1項参照。無効審判を請求できないだけであり、商標権の効力が及ばないわけではない。
枝4
(ニ) 地域団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は、その地位に基づき、当該商標権を侵害する者に対し、その侵害行為の差止めを請求することができる。
解答
× 商31条の2第1項参照。地域団体構成員は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有するに留まり、差止請求権は有しない。
枝5
(ホ) 商標法第3条第1項第6号に規定する「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」に該当するものが登録された場合、当該商標権に基づく侵害訴訟において、商標法第39条において準用する特許法第104条の3の規定により、本件商標権に基づく権利行使は許されないとされる場合がある。
解答
○ 商46条1項1号参照。商3条に違反して登録された場合は無効理由になるので、準特104条の3が適用され得る。
解説
選択肢は、1:1つ、2:2つ、3:3つ、4、4つ、5:5つ。ホのみが○なので4の四つが正解。
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