よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H23年短答試験問32

 意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でも、冒認したものでもないものとする。

枝1

 甲と乙が共同して、意匠イについて意匠登録を受けた場合、その意匠登録に係る意匠公報の発行の日の前日に、甲が、意匠イの一部と類似する意匠ロについて意匠登録出願を行えば、意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意3条の2解説参照。共同出願の場合、先願の全出願人が後願の出願人と一致しなければ、意3条の2が適用される。

枝2

 甲が、秘密にすることを請求していた意匠イについて意匠登録を受けた場合、当該秘密の期間の経過後に発行される意匠公報の発行の日の前日に、甲が、意匠イの一部と類似する意匠ロについて意匠登録出願を行えば、意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意3条の2解説参照。先願が秘密意匠である場合、秘密の期間の経過後に掲載される意匠公報の発行の日前に出願された後願は、同一出願人であっても拒絶される。

枝3

 甲が、「乗用自動車」のドアー部分の部分意匠イについて意匠登録を受けた場合、その部分意匠イに係る意匠公報の発行の日の前日に、乙が、部分意匠イの一部と類似する「乗用自動車用ドアーの取手」の意匠ロについて意匠登録出願を行えば、意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意3条の2解説参照。意3条の2の適用は先願意匠が部分意匠か否かを問わず、先願意匠が部分意匠であり後願意匠がその一部である全体意匠の場合も適用される。

枝4

 甲が、組物の意匠イについて意匠登録を受けた場合、その組物の意匠イに係る意匠公報の発行の日の前日に、乙が、この組物を構成する一つの物品に係る意匠と類似する意匠ロについて意匠登録出願を行えば、意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意3条の2解説参照。意3条の2の適用は先願意匠が組物の意匠か否かを問わず、先願意匠が組物の意匠であり後願意匠がその構成物品である全体意匠の場合も適用される。

枝5

 甲が、「食器棚」に係る意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた場合、その意匠イに係る意匠公報の発行の日の前日に、乙が、前記出願の願書に添付された図面に加えられた食器棚の意匠イの理解を助けるための「使用状態を示す参考図」においてのみ開示された「食器」の意匠ロについて意匠登録出願を行えば、意匠登録を受けることができる。

 解答
 ○ 意3条の2解説参照。使用状態を示した図の中に記載されている意匠は、意3条の2の適用の基礎となる資料とはしない。





オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら


 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system