以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問31
商標権等の設定及び更新登録に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ) 商標権の存続期間の更新登録申請においては、利害関係人は商標権者の意に反しても、登録料を納付することができる。
解答
× 商41条の3第1項かっこ書に記載の通り。利害関係人は、更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を納付することができない。
枝2
(ロ) 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者及び防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料を分割して納付することができる。
解答
× 商65条の7第1項解説参照。防護標章登録については、登録料の分割納付制度を採用していない。。
枝3
(ハ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は、当該出願をする者がその責めに帰することができない理由があっても、存続期間の満了後は出願をすることができる場合はない。
解答
× 商65条の3第項に記載の通り。責めに帰することができない理由により更新登録の出願ができなかったときは、その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内に限り出願できる。
枝4
(ニ) 防護標章登録については、納付すべき者の意に反して利害関係人が、防護標章登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料を納付した場合であっても、防護標章登録に基づく権利の設定の登録がされる。
解答
○ 商65条の9第1項に記載の通り。利害関係人は、防護標章登録の登録料も納付できる。
枝5
(ホ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をした者は、登録料の納付と同時に当該登録に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
解答
× 商68条の40第2項参照。防護標章登録出願は同項に規定されていない。
解説
選択肢は、1:1つ、2:2つ、3:3つ、4、4つ、5:5つ。ニのみが○なので1の一つが正解。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る