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H23年短答試験問25

 商標の審判に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 (イ) 商標登録の無効の審判において商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、原則として商標権は初めから存在しなかったものとみなされるが、商標登録出願時に遡って商標権が消滅したものとみなされることはない。

 解答
 ○ 商46条の2第1項に記載の通り。・・・なに言っているのか分かんない。商46条の2第1項には、「商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。」と規定されている。ただし、商46条1項4〜6号で無効となった場合は、同号に該当するに至った時から存在しなかつたものとみなされる。しかし、仮に出願時から同号各号に該当していたとしても、商標登録出願時に商標権は発生していないので(設定の登録により発生する※商18条1項)、商標登録出願時に遡って商標権が消滅することはない。

枝2

 (ロ) 商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)においては、商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって商品の品質の誤認を生ずるものをしたときは、商標登録を取り消すべき旨の審決がなされる。

 解答
 ○ 商51条1項に記載の通り。なお、同項の審判は、品質等を劣悪にして商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせた場合は含まない。

枝3

 (ハ) 商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)においては、通常使用権者が許諾範囲に係る指定商品についての登録商標の使用であって、商品の品質の誤認を生ずるものをしたときは、商標登録を取り消すべき旨の審決がなされることがある。

 解答
 ○ 商53条1項に記載の通り。なお、同項の審判は、品質等を劣悪にして商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせた場合も含む。

枝4

 (ニ) 商標法第53条の2第1項の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)は、利害関係人のみならず何人も請求することができる。

 解答
 × 商53条の2第1項に記載の通り。審判請求をできるのは、その商標に関する権利を有する者だけであり、利害関係人であっても請求できない。

枝5

 (ホ) 商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。

 解答
 ○ 商54条2項に記載の通り。

解説

 選択肢は、1:1つ、2:2つ、3:3つ、4、4つ、5:5つ。ニのみが×なので1の一つが正解。




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