以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問06
関連意匠に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でも、秘密意匠に係るものでもなく、また、当該本意匠の意匠権について専用実施権の設定もないものとする。
枝1
(イ) 本意匠の意匠権が料金不納付のため消滅した場合、その本意匠に係る全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時であれば、それらの意匠権の専用実施権を設定することができる。
解答
○ 意27条3項に記載の通り。本意匠の意匠権が料金不納付のため消滅した場合は、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
枝2
(ロ) 本意匠の意匠権について無効にすべき旨の審決が確定した場合、その関連意匠の意匠権も同時に消滅し、最初からなかったものとみなされる。
解答
× 意21条2項解説参照。本意匠が存続期間の満了以外の理由(放棄、登録料の不納、無効審決)で消滅した場合には、関連意匠の意匠権は存続する(青本)。
枝3
(ハ) 本意匠の意匠登録出願の出願後、その本意匠の意匠公報の発行の日前に、同一の者が出願した本意匠に類似する意匠は、関連意匠として意匠登録を受けることができる。
解答
○ 意10条1項解説参照。本意匠の公報発行の前日までの間に出願された関連意匠は、登録を認められる。
枝4
(ニ) 本意匠の意匠登録出願の出願後、その本意匠の意匠公報の発行の日前に、同一の者が同日に複数出願した関連意匠の意匠登録出願は、当該関連意匠に係る意匠が相互に類似している場合、意匠法第9条第2項の協議の対象となる。
解答
× 意10条1項に記載の通り。関連意匠の意匠登録出願は、意9条2項の規定に関わらず意匠登録を受けることができる。
枝5
(ホ) 本意匠イに類似する二つの関連意匠ロ及びハの意匠権を有している甲は、イの意匠権を放棄した場合、関連意匠ロ及びハの意匠権を乙と丙とに分離してそれぞれ移転することができない。
解答
○ 意22条2項に記載の通り。本意匠の意匠権が放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
解説
選択肢は、1:1つ、2:2つ、3:3つ、4、4つ、5:5つ。ロ、ニが誤りなので、2の二つが正解。
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