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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H23年短答試験問05

 国内優先権に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、特許出願A及び特許出願Bに関して、特許出願Aの出願後、特許出願Bが出願されるまでの期間は1年以内であるとし、各設問において掲げられている条件を除き、特許出願Bについて、特許法第41条に定める要件は各設問においてすべて満たされているとする。
 また、特に文中に示した場合を除いて、「特許出願」は、外国語書面でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権主張も伴わず、出願公開の請求がされておらず、仮専用実施権者及び登録した仮通常実施権者もなく、また、いったんした優先権の主張は取り下げないものとする。



枝1

 (イ) 甲が特許出願Bを出願する際に、特許出願Bに係る発明について、自ら出願した特許出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張した場合、特許法の規定によれば、出願Bを出願した日から1年6月を経過したとき、出願Bについての出願公開が行われる。

 解答
 × 特41条3項解説参照。国内優先の場合は先の出願日から1年6月で公開される。


枝2

 (ロ) 甲が特許出願Aの出願時の出願人でなくても、特許出願Bに先立って、当該出願Aに係る特許を受ける権利を譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出ているときは、甲は、出願Bの出願の際に、出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

 解答
 ○ 特41条1項解説参照。主体(出願人)の同一性は後の出願の出願時に判断する。


枝3

 (ハ) 甲がした特許出願Aが実用新案登録出願からの変更出願であっても、甲は、特許出願Bを出願する際に、出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

 解答
 × 特41条1項2号解説参照。変更出願は国内優先の基礎にできない。


枝4

 (ニ) 甲がした特許出願Aが国際出願日にされた特許出願とみなされる外国語でされた国際特許出願であっても、甲は、出願Bを出願する際に、出願Bに係る発明について、国際出願日における出願Aの明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

 解答
 ○ 特41条1項各号参照。外国語でされた国際特許出願を国内優先の基礎から除外する旨の規定はない。


枝5

 (ホ) 甲がした特許出願Aがパリ条約による優先権を主張してなされた出願であっても、甲は、特許出願Bを出願する際に、特許出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

 解答
 ○ 特41条1項各号参照。パリ条約による優先権を主張してなされた出願を国内優先の基礎から除外する旨の規定はない。ただし、累積的優先権は認められない。


解説

 選択肢は、1:1つ、2:2つ、3:3つ、4、4つ、5:5つ。ロ、ニ、ホが○なので3の三つが正解。




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