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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問49

 〔49〕意匠登録出願又は意匠公報に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとし、かつ、名義人の変更もないものとする。


枝1

 1 意匠登録出願が放棄されたときは、意匠法第9条第1項及び第2項の規定の適用については、その意匠登録出願は、意匠登録出願でないものとみなされる。

 解答
 × 意9条3項に記載の通り。 同1,2項の規定の適用については、初めからなかったものとみなされるのであり、意匠登録出願でないものとみなされるわけではない。

枝2

 2 同一又は類似の意匠について同日に2つの意匠登録出願があった場合に、一の意匠登録出願の出願人が意匠の創作をした者でない者であって意匠登録を受ける権利を承継しないものであるときは、意匠法第9条第2項の規定の適用については、いずれの意匠登録出願も初めからなかったものとみなされる。

 解答
 × 意9条4項に記載の通り。 同1,2項の規定の適用については、意匠登録出願でないものとみなされるのであり、初めからなかったものとみなされるわけではない。

枝3

 3 特許庁長官は、同一又は類似の意匠について異なった日に2つの意匠登録出願があったときは、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。

 解答
 × 意9条2項に記載の通り。 協議命令が出されるのは同一出願の場合(同2項)であり、意実出願の場合(同1項)には出されない。

枝4

 4 意匠公報には、存続期間の満了による意匠権の消滅を掲載しなければならない。

 解答
   × 意66条2項1号かっこ書に記載の通り。 存続期間の満了による意匠権の消滅は、掲載事項から除かれている。

枝5

 5 意匠公報には、審決に対する訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)を掲載しなければならない。

 解答
 〇 意66条2項4号に記載の通り。 審決に対する訴えについての確定判決であって、意匠権の設定の登録がされたものは、掲載される。


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