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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問43

 〔43〕不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も不適切なものは、ど れか。

枝1

 1 映画のDVDに付されているコピープロテクションを無効化するプログラムを甲が販売している場合、当該DVDを販売している乙社は、甲に対して、少なくとも、その映画の複製にかかる許諾料に相当する額を損害額として賠償請求することができる。

 解答
 × 不正競争防止法の概要23,40頁参照。当該行為は、技術的制限手段回避装置提供行為(不競2条1項10号)にあたる。しかし、使用料相当額を損害額として推定する不競5条3項には、不競2条1項10号が挙げられていないので、許諾料に相当する額を損害額として賠償請求するのは不適切である。

枝2

 2 甲の製造販売する携帯電話aの形態を模倣した携帯電話bを、乙が製造して販売している場合、甲は、携帯電話bの製造又は販売の差止請求とともにのみ、携帯電話bを製造するために使用した金型の除却を、乙に対して請求することができる。

 解答
 〇 不競3条2項に記載の通り。除却請求は、差止請求とともにのみ請求することができる。

枝3

 3 周知となっている甲社の商品名Aと類似の商品名Bを、乙社が自己の商品に使用し、需要者に混同が生じている場合、甲社の商品名Aが周知となる前から乙社が商品名Bを使用していたために、甲社による商品名Bの使用の差止めが認められないとしても、甲社は、自己の商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すよう、乙社に請求することができる。

 解答
 〇 不競2条1項1号,19条1項3号,19条2項2号に記載の通り。当該行為は不競2条1項1号に該当し、不競19条1項3号により差止の適用からは除外される。しかし、不競19条2項2号により混同防止表示請求はすることができる。

枝4

 4 視聴料を払った者のみが視聴できるようにスクランブルを施して番組が放送されている場合に、視聴料を払わなくともその番組を視聴できるプログラムをインターネットで流通させる行為には、刑事罰が科されない。

 解答
   〇 不競2条1項11号,21条2項に記載の通り。当該行為は、技術的制限手段回避装置提供行為(不競2条1項11号)にあたる。しかし、同号は不競21条2項に挙げられていないので、刑事罰が科されない。

枝5

 5 不正競争に係る損害賠償請求については、侵害者の利益額が損害額と推定される。

 解答
 〇 不競5条2項に記載の通り。侵害者の利益額は損害の額と推定される。


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