以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問42
〔42〕関連意匠に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠登録出願の日から20年をもって終了する。
解答
× 意21条2項に記載の通り。引っ掛け?関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の
設定の登録の日から二十年をもって終了する。
枝2
(ロ) パリ条約による優先権の主張を伴う出願に係る意匠を本意匠とする関連意匠について意匠登録を受けるためには、その関連意匠に係る出願が、パリ条約による優先権の主張の基礎となった出願の日以後であって、本意匠の出願が掲載された意匠公報(秘密とされていた登録意匠が秘密でなくなった場合に掲載されるものを除く。)の発行の日前になされている必要がある。
解答
〇 意10条1項解説参照。パリ優先の場合は第一国出願日を基準に判断する。
枝3
(ハ) 本意匠の意匠権について許諾による通常実施権の設定による登録のみがなされているときは、当該本意匠に係る関連意匠について意匠登録を受けることができない。
解答
× 意10条3項に記載の通り。本意匠の意匠権について
専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、意匠登録を受けることができない。通常実施権の設定登録ではない。
枝4
(ニ) 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、相続その他の一般承継による場合には、分離して移転することができる。
解答
× 意22条1項に記載の通り。本意匠及びその関連意匠の意匠権は、一般承継の場合であっても分離して移転することができない。
枝5
(ホ) 本意匠の意匠権が登録料の不納付により消滅したとき又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権も消滅する。
解答
× 意21条2項解説参照。本意匠が存続期間の満了以外の理由(放棄、登録料の不納、無効審決)で消滅した場合には、関連意匠の意匠権は存続する。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る