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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問39

 〔39〕商標権の存続期間の更新について、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 1 商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、商標権者が更新登録に必要な手続をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間経過後6月以内に手続を行うことにより、更新登録を受けることができ、新たな存続期間は更新登録の日から開始する。

 解答
 × 商20条4項解説参照。満了日を経過しても、存続期間は更新されたものとされ、経過後6月以内であれば、更新申請をしていなくとも商標権者としての地位が認められる。つまり、新たな存続期間は更新登録の日から開始するわけではない。

枝2

 2 商標権の存続期間の更新においては、登録商標が条約に違反するものとなっているとき又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあるものとなっているときは、更新登録を受けることができない。

 解答
 × 商19条2項解説参照。更新の申請に際して使用チェックや実体審査は行われない。

枝3

 3 商標権の存続期間を更新するためには、当該商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、更新登録の出願をするとともに、登録料として、所定の金額に指定商品又は指定役務の区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

 解答
 × 商40条2項参照。更新登録の出願という制度は無く、「更新登録の申請」である。

枝4

 4 登録料を分割して納付することによって商標権の存続期間の更新登録を受けた者が、当該商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を納付することができなかった場合において、その満了前5年の経過後6月以内にその登録料を納付しなかったときでも、その責めに帰することができない理由により納付をすることができなかったときは、その理由がなくなった日から14日以内でその期間経過後6月以内であれば、納付をすることができる。

 解答
 × 商21条1項に記載の通り。同項は更新登録の申請ができなかった場合に適用されるものであり、納付できなかった場合には適用されない。

枝5

 5 商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、商標権者が更新登録の手続をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内に手続を行えば、所定の納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付することにより、更新登録を受けることができる。

 解答
 〇 商20条3項及び商43条1項に記載の通り。商標権者は、期間経過後六月以内に申請をすることができる。その場合、登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。


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