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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問33

 〔33〕特許権侵害訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 測定方法に係る特許発明(物を生産する方法の発明には該当しない。)についての特許権の効力は、当該測定方法により測定された物を業として譲渡する行為に対しても及び、裁判所は、その物の譲渡の差止め及び廃棄を命じることができる。

 解答
 × 特2条3項2号に記載の通り。物を生産する方法の発明には該当しない方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為が、特許法上の「実施」に該当する。よって、そもそも特許発明を実施しておらず、差止及び廃棄を命じることはできない。

枝2

 2 特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合であっても、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難な場合には、特許法の規定上、損害はないものと推定される。

 解答
 × 特105条の3に記載の通り。特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる 。

枝3

 3 特許権の侵害差止めを求める仮処分事件においては、秘密保持命令の申立てをすることが許される。

 解答
 〇 特105条の4第1項解説参照。特許権の侵害差止めを求める仮処分事件においても、秘密保持命令の申立てが許される。

枝4

 4 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときは、当該特許権に基づく差止請求権を行使することはできない。

 解答
 × 特100条1項解説参照。特許権者は専用実施権を設定した場合であっても、特許権に基づく差止請求権を行使できる。

枝5

 5 特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべき旨の抗弁が認められるためには、特許無効審判を請求することが必要である。

 解答
 × 特104条の3第1項参照。同項には、「特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者は、相手方に対しその権利を行使することができない」と規定されされている。よって、特許無効審判を請求する必要は無い。


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