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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問32

 〔32〕商標権に関し、次の(イ)〜 (ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 (イ) 甲の有する商標権に抵触する先願に係る意匠権の存続期間満了後の商標を使用する権利(商標法第33条の2第3項)を有する乙から業務の譲渡を受けた丙が、不正競争の目的でなく継続して当該商品についてその商標の使用をするときであっても、甲は、丙に対し当該使用行為の差止めを請求することができる。

 解答
 〇 商33条の2第1項解説参照。当該商標を使用する権利は業務の承継者までには認められないので、差止請求可能である。

枝2

 (ロ) 商標権者の許諾を得ることなく登録商標をその指定商品「CPU(中央処理装置)」に付した後、その「CPU(中央処理装置)」を非類似の商品である「パチスロ機」の主基板に組み込んでなる完成品「パチスロ機」を販売することは、流通過程でその「CPU(中央処理装置)」に視認可能性があるとの要件が充足されれば、商標権の侵害となる場合がある。

 解答
 〇 商25条解説参照。機器の内部であっても、流通過程において内部を視認される可能性がある場合は、部品の登録商標の侵害となり得る。

枝3

 (ハ) 商標権の侵害訴訟において、登録商標に顧客吸引力が全く認められず、その登録商標に類似する標章を使用することが侵害者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかな場合であって、侵害者が損害の発生があり得ない旨を抗弁として主張立証したときは、使用料相当額の損害(商標法第38条第3項)も生じていないとして当該損害の賠償の責めを免れることができる場合がある。

 解答
 〇 商38条3項解説参照。登録商標に顧客吸引力が全くみとめられず商品の売り上げに全く寄与しないことが明らかな場合は、得られるべき利益としての使用料相当額の損害も生じていないと解されるので、損害賠償が認められないことがある。

枝4

 (ニ) 甲の登録防護標章と色彩のみが異なる商標を、その登録防護標章に係る指定商品について使用をする乙の行為は、当該商標権を侵害するものとみなされる場合がある。

 解答
 〇 商64条1項解説参照。色違い類似商標は登録防護標章「同一」の範囲に含まれる(商70条1項)。よって、商標権を侵害するものとみなされる場合がある。


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